(設置)
第1条
山梨大学医学部玉穂キャンパス内に、山梨大学医学会(英名Medical Society, University of Yamanashi、以下「本会」という。)を置く。
(目的)
第2条
本会は、医学の発展、向上を図ることを目的とする。
(事業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 医学会雑誌の発行
- 医学に関する学術集会、研究会等の開催及び援助
- その他前条の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条
本会の会員となることができる者は、次の各号の一つに該当する者とする。
- 山梨医科大学の学長、副学長として在職した者、山梨大学医学部の医学部長、および山梨医科大学または山梨大学医学部の教授、助教授、専任の講師及び助手として在職した者又は現にその職にある者
- 山梨大学大学院医学工学総合研究部・教育部の教授、助教授、専任の講師及び助手として在職した者又は現にその職にある者
- 山梨医科大学および山梨大学医学部を卒業した者
- 山梨医科大学大学院に在学中又は修了した者
- 山梨大学医学部の医員及び医員(研修医)
- 山梨大学医学部に在学する研究生
- 山梨大学医学部に在学する学生
- その他役員会で認めた者
(顧問)
第5条
- 本会に顧問を置くことができる
- 顧問は第3条の目的を達成するため会長の諮問に応じて意見を述べるものとする。
(賛助会員)
第6条
法人であって、役員会が認めたものを賛助会員とする。
(役員)
第7条
本会に、会長1人,副会長1人,幹事若干人を置く。
(組織)
第8条
- 本会に、役員会を置く。
- 役員会は、本会の運営に関し必要な事項を審議する。
(会長)
第9条
- 会長は、山梨大学医学域長をもって充てる。
- 会長は、本会を代表し会務を掌理する。
(副会長)
第10条
- 副会長は、山梨大学医学部医学科長をもって充てる。
- 副会長は、会長を補佐し、会長が会務を行うことができないときは、その職務を代行する。
(幹事)
第11条
- 幹事は、会員のうちから会長がこれを指名する。
- 幹事は、会長の命を受けて本会の業務を行う。
- 幹事の任期は2期4年とし、再任を妨げない。
(会費)
第12条
会員,賛助会員は、所定の会費を本会に納入するものとする。
(会計年度)
第13条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日をもって終わる。
(規約の変更)
第14条
本規約の変更は、役員会の議を経て、会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
(その他)
第15条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規約は、平成30年4月1日より施行する。