山梨大学総合分析実験センター規程

(趣旨)

第1条 この規程は,山梨大学総合分析実験センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは,山梨大学(以下「本学」という。)における教育研究に必要な施設設備の総合的な管理及び教育研究の支援を行い,本学における教育研究の進展に資することを目的とする。

(分野)

第3条 前条の目的を達成するため,センターに次に掲げる分野を置く。

  1. 機能解析分野
  2. 資源開発分野
  3. 生命情報分野
  4. 放射線分野

(職員)

第4条 センターに次に掲げる職員を置く。

  1. センター長
  2. 専任教官
  3. その他の職員

2 センター長は,本学の教授をもって充て,その選考及び任期については,別に定める。

3 センター長は,センターの業務を掌理する。

4 専任教官は,センターの各分野の業務を処理する。

5 専任教官の選考については,別に定める。

(機能解析分野)

第5条 機能解析分野に,共同利用施設を置き,教育研究に必要な設備・機器を総合的に管理・運営することにより,研究の効率化を図る。

2 分野に主任を置き,センターの専任教官をもって充てる。

3 共同研究施設の利用に関し必要な事項は,別に定める。

(資源開発分野)

第6条 資源開発分野に,動物実験施設を置き,実験動物の総合的な管理と動物実験の効率化を図る。

2 分野に主任を置き,センターの専任教官をもって充てる。

3 動物実験施設の利用に関し必要な事項は,別に定める。

(生命情報分野)

第7条 生命情報分野に,次の部門を置き,調査・実験等により得られた情報の分析及び解析業務を行う。また,新たな情報分析法の開発研究に尽力する。

 (1) データサイエンス部門

 (2) 非線形科学部門

2 各部門に主任を置き,センターの専任教官をもって充てる。

(放射線分野)

第8条 放射線分野に,RI実験施設を置き,RI施設の総合的な管理とRI実験の効率化を図る。

2 分野に主任を置き,センターの専任教官をもって充てる。

3 RI実験施設の利用に関し必要な事項は,別に定める。

 (運営委員会)

第9条 センターの円滑な運営を図るため,山梨医科大学総合分析実験センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き,次の各号に掲げる事項について審議する。

 (1) センターの運営の基本方針に関すること。

 (2) センターの長期計画に関すること。

 (3) センターの予算及び決算に関すること。

 (4) センターの諸規程の制定改廃に関すること。

 (5) センターに属する施設設備の設置廃止に関すること。

 (6) センターの教育及び実習に関すること。

 (7) その他センターの運営に関する重要な事項。

2 運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 (1) センター長

 (2) 各分野・部門の主任

 (3) 各学部から選出された教員各2名

3 前項第3号の委員は学長が委嘱する。

4 第2項第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その委員に欠員を生 じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 運営委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。

6 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。

7 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代行する。

8 運営委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

9 運営委員会の審議は,出席委員の過半数の同意をもって決する。

10 委員長は,必要があると認めるときは,運営委員会の承認を得て,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 運営委員会の事務は,医学部総務課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。

附 則

この規程は、平成23年4月1日から施行する。