出生コホート研究センター運営委員会規程

○山梨大学大学院医学工学総合研究部附属出生コホート研究センター
                           運営委員会規程
制定 平成23年 1月 1日
改正 令和 6年 2月28日

  (趣旨)
第1条 この規程は、山梨大学大学院総合研究部附属出生コホート研究センター規程第7条第2項の規定に基づき、山梨大学大学院総合研究部附属出生コホート研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
 
(任務)
第2条 委員会は、山梨大学大学院総合研究部附属出生コホート研究センター(以下「センター」という。)の円滑な管理運営を図るため、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) センターの基本方針、事業計画及び予算に関すること
(2) センター長及びセンター教員の選考に関すること
(3) センターに関する規則等の制定・改廃に関すること
(4) その他、運営委員会が必要と認める事項
 
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター規程第4条第2号に規定する教員のうち、センター長が指名する教員 若干人
(3) その他、センター長が必要と認める者
 
(委員長)
第4条 委員長は、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
 
(会議)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
 
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、医学部総務課で処理する。
 
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
 
附 則
 この規程は、平成23年 1月 1日から施行する。
附 則
 この規程は、令和 6年 2月28日から施行する。
   
 
©Center for Birth Cohort Studies (CBCS),Interdisciplinary Graduate School of medicine,
University of Yamanashi