出生コホート研究センター規程

○ 山梨大学大学院医学工学総合研究部附属出生コホート研究センター規程

制定 平成23年 1月 1日
改正 令和 6年 2月28日
 

(設置)
第1条 山梨大学大学院総合研究部に、国立大学法人山梨大学基本規則第36条第2項の規定に基づき、山梨大学大学院総合研究部附属出生コホート研究センター(以下「センター」という。)を置く。

(目的)
第2条 センターは、「子どもの健康と環境に関する全国調査」(以下「エコチル調査」という。)を推進し、調査対象地区の地方公共団体及び協力医療機関と連携体制を構築し、参加者のリクルートやフォローアップを確実かつ円滑に実施すること及び関連するコホート研究を実施することを目的とする。

(業務内容)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) エコチル調査の実施に必要な体制、各種規程の整備
(2) エコチル調査の教育・普及・啓発活動
(3) エコチル調査の全体調査及び詳細調査の実施
(4) エコチル調査参加者の保護とコミュニケーション
(5) その他、エコチル調査に関連するコホート研究に関し必要な業務

(職員)
第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 研究企画支援担当教員
(3) その他、センター長が必要と認める職員

(センター長)
第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 センター長候補者の選考は、総合研究部医学域の教授(特任を含む)の中から、医学系学域運営会議の議を経て行う。
3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。

(副センター長)
第6条 センターに副センター長を置くことができる。
2 副センター長は、センター長の推薦に基づき、総合研究部長が任命する。

(運営委員会)
第7条 センターの円滑な運営を図るため、山梨大学大学院総合研究部附属出生コホート研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(センターの事務)
第8条 センターの事務は、医学部総務課において処理する。

附 則
この規程は、平成23年 1月 1日から施行する。
附 則
この規程は、令和 6年 2月28日から施行する。

 
©Center for Birth Cohort Studies (CBCS),Interdisciplinary Graduate School of medicine,
University of Yamanashi