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掲載日:2021.7.24 お知らせ

懲戒処分の公表について

令和3年7月21日
山梨大学

 

 この度、下記のとおり本学教員の懲戒処分を行いましたので公表いたします。

 

1.被処分者 大学院総合研究部医学域・教授(50歳代・男性)
2.処分年月日 令和3年7月20日
3.処分内容  諭旨解雇
4.処分の概要
    被処分者は、本学学生1名及び教員2名に対し、人格や尊厳を傷つけ、就学・研究環境を悪化させ、精神的苦痛を与えるなど「山梨大学人権侵害防止等に関するガイドライン」に抵触する人権侵害行為を行った。
 被処分者の行為は、国立大学法人山梨大学教職員就業規則第74条に規定する懲戒事由に該当することから、同規則第73条第4号に規定する諭旨解雇の懲戒処分とした。
5.監督者責任
 今後の再発防止を徹底願う意味を含めて、医学域長(当時)に対し、学長より厳重注意を行った。

 

【学長コメント】
 このような事態が生じたことは誠に遺憾であり、再発防止に向けて、今後さらに教職員に規範意識の自覚と人権擁護意識の徹底を図ります。また、教職員・学生の快適な就業・修学環境の整備に取り組むとともに、教職員の不適切な行為に対しては厳正に対処してまいります。

 

【付記】
 本件の詳細や当事者に関する情報は、被害者のプライバシーが侵害されるおそれがあるため、公表を差し控えます。

 

担当課:総務部人事課
電 話:055-220-8023


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